市議会のしくみ

市議会の役割や仕組みについて紹介します。

市議会とは

私たちが住んでいる交野市を、快適で住みよいまちにするためには、市民のみんなで話し合い、意見を出し合って考えるのが望ましいことです。
しかし、多くの市民が集まって話し合うことはできません。
そこで、市民の中から代表の人たちを選んで話し合いをしてもらいます。
この代表に選ばれた人たちを「交野市議会議員」と言い、市役所の市長たちの考えを聞きながら、よりよい交野市にするために話し合いをするところを「交野市議会」と言います。

市議会の役割

市議会には、市民の代表として十分な活動ができるように、議決権、調査権、監査請求権などのいろいろな権限が与えられています。
これらの権限に基づいて、主に次のような仕事をしています。

  • 市の決まり(条例)を決めたり、改めたりします。
  • 市のお金(予算)をどのように使うかを決めます。
  • 市のお金(予算)が正しく使われているか、市の仕事が正しく行われているかを調べます。
  • 国や大阪府などに意見を出します。

市議会で決まったことは

市議会で決まったことをもとにして、市役所では住みよいまちにするために市の仕事を進めて行きます。その費用は、市民が納めた税金や、国や大阪府からの補助金などが使われます。
どの仕事も市民の暮らしに繋がりのあることばかりですから、こうしてほしいという要望があれば議員を通じて市議会に意見を言うことができます。(請願)
また、議員を通じなくても、こうしてほしいという要望があれば直接市議会に意見を言うことができます。(陳情)

市民・市議会・市長の関係

市役所では、市民の生活のために大切な仕事(市政)をしています。市政には、市民の意見が十分反映されなければなりません。
そこで、市議会は、市政の進め方を決めたり、市政が正しく行われているかを確かめる仕事をしており、「議決機関」と言います。
また、市長は、市議会で決まったことを実際に推進していくため、「執行機関」と言います。
市議会と市長は互いに独立した立場から、協力し合い、市政の発展を実現するために努めています。

市議会の流れ

議会はいつでも開催されているわけではなく、定期または臨時に一定の期間だけ開催されます。定期的に開催される会議を定例会、必要に応じて開催される会議を臨時会と言います。
交野市議会の定例会は条例・規則で年4回(通常3月、6月、9月、12月)と決められています。

議会には、「本会議」のほか「議会運営委員会」、「常任委員会」及び「特別委員会」などの会議があります。

本会議は、全議員により構成され、議案やその他の議決を必要とする事項について会議の最終的な意思決定をします。


委員会

【常任委員会】
議会に常におかれている委員会で、それぞれの議案を専門的、多角的に審査するために設置しています。
交野市議会では2つの委員会があります。
総務文教常任委員会、都市環境福祉常任委員会

【議会運営委員会】
議会の運営を効率よく行うために、会議の期間や日程、発言等の取り扱いなどを決めます。

【特別委員会】
特別な事項を検討するときに臨時的に設けられる委員会で、その事項の審査や調査が終了すれば消滅します。


議会には、その他にも内部会議として、全員協議会、幹事長会議、議会改革委員会、広報委員会があります。

議員

市議会議員は、4年ごとに選挙権のある25歳以上の市民の中から選ばれます。
交野市議会議員の定数は条例で定めることになっており、平成23年の一般選挙から、定数は15人としています。

議長・副議長

議長・副議長は、議員の中から選ばれます。
議長は市議会を代表し、議会の秩序を保ち、議事の整理をしたり、議会の事務を処理します。また、市議会を代表し、いろいろな会議に出席したり、他の機関と協議をします。
副議長は、議長に事故があるときや欠けたときに、議長に代わって職務を行います。

会派

市政について同じ考え方や意見を持った議員が、グループをつくって議員活動を行うために結成されます。このグループを会派と言い、交野市議会は2人以上の議員から構成されます。

議会事務局

市議会の事務や議員の職務を補助するため議会事務局が設置されています。
本会議及び委員会の事務や運営の補助、会議録の作成、議会活動に必要な調査や資料の収集、議長・副議長等の日程調整などを行っています。