議会におけるハラスメント防止の取組み

公開日 2026年1月16日

 交野市議会では、令和7年9月に「交野市議会ハラスメント防止条例」を制定し、ハラスメントの防止に取組んでいます。

 

メッセージ

 

 「交野市議会ハラスメント防止条例」は、議員の皆様や理事者の皆様、先進事例をご教示いただいた各市の議会の皆様、ご指導賜りました学識経験者など多くの方々のお力をいただきながら、約1年かけて調査・研究、議論を重ね、ようやく制定に至ったものでございます。この場をお借りして、ご尽力いただいた全ての皆様に心より感謝を申し上げます。
 ハラスメントは人を傷つけ、人権を侵害する、決してあってはならない行為です。本条例は本市の議員と議員、また議員と職員が、互いに人格を尊重し、議員及び議会としての役割を十分に発揮するため、議会としての強い決意を形に示したものでございます。
 本市議会では、交野市政に携わる権能及び責務を自覚し、常に高い倫理観を持って、ハラスメント防止に努め、市民から信頼される市議会を目指してまいりますので、何卒よろしくお願いいたします。

市議会一同

 

条例の概要

 

 この条例では、「議員から議員へ」及び「議員から職員へ」のハラスメントを防止するための体制等を定めています。

 

≪相談体制の整備≫

  • 被害を受けたり目撃したりした議員を対象に、正副議長と議員相談員2名による相談窓口を設けます。なお、相談窓口の男女比(性自認)は原則2:2とし、会派・年齢層・経歴等もなるべくばらつくようにします。また、大阪府議会が設けている外部窓口を利用することもできます。
  • 職員は行政が設ける相談窓口を利用します。

 

≪事実関係の把握~対応≫

  • 議長は、必要に応じて相談者や当事者から事実関係の把握をします。また、弁護士などハラスメントに関する有識者の意見も聞いた上で、事実認定(ハラスメントがあったとの認定)をするか判断します。
  • 事実認定がされた場合、議会の幹事長会議に(被害者が職員の場合は市長にも)報告した後、議会HPにて結果を公表します。

 

≪その他の規定≫

  • 議員を対象に、ハラスメント防止研修を実施します。
  • 被害者や関係者のプライバシー保護に配慮し、秘密を守ります。
  • 研修の実施状況や相談の受付状況を公表します。

→条例の全文はこちら

 

条例制定の経緯

 

<令和6年度>

10月~ ・他市(議会)の事例を学びながら、交野市議会に必要な対策を検討

<令和7年度>

4月 ・兵庫県加西市議会(議会ハラスメント防止条例を制定)を視察
・兵庫県芦屋市(法務コンプライアンス課を設置)及び芦屋市議会(議会ハラスメント等防止に関する指針を制定)を視察
6~8月 ・条例案を検討
7月 ・弁護士による講演会を実施
9月 ・本会議において条例案を満場一致で可決